○養父市議会モニター設置要綱

平成22年4月16日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市議会モニターを設置することにより、養父市議会(以下「市議会」という。)の運営等に関し、市民からの要望、提言及び意見を広く聴取することにより、市議会の運営等に反映させ、市議会の円滑で民主的な運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 養父市の区域内に在住する者をいう。

(2) 会議 市議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び全員協議会をいう。

(定員)

第3条 市議会モニターの定員は、20人以内とする。

(資格)

第4条 市議会モニターは、16歳以上の市民で、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。

(1) 国及び地方公共団体の議会の議員でない者

(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員でない者

(3) 市の各種行政委員会の委員でない者

(職務)

第5条 市議会モニターは、次の各号のいずれかの職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。

(2) 養父市議会だより、養父市議会ホームページ、ケーブルテレビによる議会放映等に関する意見を文書により提出すること。

(3) 議長が依頼した市議会運営及び評価に関する調査事項に回答すること。

(4) 市議会議員と一年に1回以上、意見交換を行うこと。

(5) 政務活動費の使途に関する意見聴取に応じること。

(6) 議会基本条例に関する意見聴取に応じること。

(7) その他議長が必要と認めたこと。

(提出された提言等の処理)

第6条 議長は、市議会モニターから提言等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した市議会モニターに通知するとともに、議会だより、ホームページ等で公表するものとする。

(募集方法)

第7条 市議会モニターは、公募とする。ただし、議長は必要と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第8条 市議会モニターは、議長が委嘱する。

(解任)

第9条 市議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該市議会モニターを解任できるものとする。なお、任期終了までの補充は行わないが、辞任者の推薦を得て変更することはさしつかえないものとする。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 市議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(任期)

第10条 市議会モニターの任期は、委嘱の日から当該年度末日までとし、再任を妨げない。

(謝礼)

第11条 市議会モニターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年9月30日から施行する。

(令和元年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月10日から適用する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月27日から施行する。

(令和2年議会訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月25日から施行する。

養父市議会モニター設置要綱

平成22年4月16日 議会訓令第2号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年4月16日 議会訓令第2号
令和元年5月23日 議会訓令第2号
令和2年2月27日 議会訓令第1号
令和2年3月25日 議会訓令第2号