○養父市議会報告会実施要綱
平成22年4月16日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市議会基本条例(平成22年養父市条例第19号)第6条第4項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(時期、対象等)
第2条 報告会は議長を除く議員により班を編成し、班単位で行うものとし、定例会後を基本として協議の上、概ね2箇月以内に開催する。
2 報告会は、地域自治組織単位での開催を基本とする。
3 その他、必要に応じて、各種市民団体等を対象とした報告会を開催することができる。
(報告内容)
第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 主な議案と広域議会などの活動状況
(2) 予算等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
(報告会の役割)
第4条 報告会における司会進行、報告者及び記録者は、それぞれの班において協議し、調整する。
(編成・構成)
第5条 班は、4班編成とする。
2 班構成は、所属常任委員会を基準とし、議会運営委員会において協議し決定する。
3 班に班長を置き、構成員の互選により決定する。
4 議会構成の変更に伴い、2年に1回班編成の見直しを行う。
(会場等)
第6条 各班が担当する地域自治組織等(旧校区)は、各班の代表者において協議し、決定する。
2 報告会の日程及び会場については、班の代表者と地域自治組織等の代表者において協議し、決定する。
(周知方法)
第7条 報告会開催については、地域自治組織等の代表者に周知の協力を求めるとともに、議会広報紙、CATV、養父市ホームページ、防災行政無線によるチラシ、告知放送等において、広く周知する。
(記録)
第8条 報告会の記録は、記録者において要点記録をするとともに、録音をする。
(報告会)
第9条 報告会は1時間30分程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
(1) 開会あいさつ
(2) 議会報告
(3) 報告に対する質疑応答
(4) 意見、提言等
(5) 閉会あいさつ
(資料)
第10条 報告会での配付資料は共通資料とし、必要な資料は適宜準備する。
(成果・効果)
第11条 班長は、報告会終了後速やかに、報告会の成果、効果等について、議長に報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書は、要約し議会広報紙、ホームページ等に掲載するものとする。
3 市行政に対する要望、提言等は、取りまとめの上、市長に報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。