○養父市議会映像インターネット配信に関する要綱
平成28年7月19日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、議会の活動を広く公開し、より開かれた議会を推進することにより、市民等の議会に対する理解を深め、議会の活性化を図り、市民協働のまちづくりを進めることを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会に係るインターネット配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「インターネット配信」とは、開催中の議会の音声及び画像を記録し、インターネット上で公開することをいう。
(配信の種類及び内容)
第3条 インターネット配信する映像の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 種類 録画映像
(2) 内容 原則、危機管理室情報課が編集し放送した映像
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の規定により秘密会とされたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が特別の理由があると認めたとき。
(録画映像の配信)
第5条 録画映像は、インターネットによる配信とし会議日から起算して、おおむね6日後(土曜日、日曜日及び祝日は含まない。)から配信するものとする。
2 録画映像は、配信を開始した日からおおむね4年を経過した日まで配信するものとする。
(録画映像の検索)
第6条 インターネットにより配信される録画映像は、次に掲げる項目により検索することができるものとする。
(1) 本会議の名称
(2) 議員の氏名
(3) 語句(議事日程、一般質問通告の内容等に記載されたものに限る。)
(インターネット配信の視聴者の遵守事項)
第7条 インターネット配信を視聴する者は、映像及び音声を無断で複製、転用又は改変をしてはならない。
(著作権等及び免責)
第8条 インターネット配信の著作権は、議会に帰属するものとし、その旨をホームページに明示するものとする。
2 インターネットにより配信される録画映像の配信画面には、正式な会議録とは相違する旨の表示を行うものとする。
3 視聴者がインターネット配信を利用したこと又はインターネット配信の情報を使用したことによって生じた損害について、議会は、その責を負わない。
(不慮の事故、不測の事態等)
第9条 この告示の規定にかかわらず、不慮の事故、不測の事態等が発生した場合で、議長が特に必要と認めたときは、インターネット配信をしないことができる。
(庶務)
第10条 インターネット配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本会議の映像等の配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。