○養父市文化会館(仮称)整備検討会議設置要綱
平成29年6月19日
訓令第12号
(設置及び目的)
第1条 養父市文化会館(仮称)整備事業について、事業の円滑な執行に向け、庁内の連携を図り必要な事項を検討するため、養父市文化会館(仮称)整備検討会議(以下、「検討会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会議は養父市文化会館(仮称)整備に関する必要な事項を検討する。
(組織)
第3条 検討会議は、副市長、理事及び参事並びに別表に掲げる関係部局の部長若しくは部長が指名する職員及び関係部局の長で組織する。
2 検討会議の会長は副市長とし、副会長は会長が指名する者とする。
3 検討会議が必要と認める場合は、他部局の職員、学識者、その他の関係者を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、議長を務める。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、養父市文化会館(仮称)整備事業の完了までとする。
(部会)
第6条 検討会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、市民生活部文化会館建設推進室において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、養父市文化会館(仮称)整備事業の完了をもって効力を失う。
附則(平成30年訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係部局 | 経営企画部、まち整備部、産業環境部、市民生活部、健康福祉部、教育委員会教育部、市民生活部養父地域局、市民生活部大屋地域局、市民生活部関宮地域局、まち整備部土地利用未来課 |