○養父市地域公共会社検討会議設置要綱
平成29年7月18日
告示第82号
(設置)
第1条 養父市地域公共会社の活用等庁内連携を図るため、養父市地域公共会社検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討会議は、前条に規定する目的を達成するための方策やその他必要な事項について検討する。
(組織)
第3条 検討会議は、副市長、理事、経営企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業環境部長、まち整備部長、教育部長をもって組織する。
2 検討会議の会長は副市長とする。
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。