○養父市地域公共会社運営検討会議設置要綱

平成29年7月7日

告示第81号

(設置)

第1条 養父市地域公共会社の経営等の安定化を図るため、養父市地域公共会社運営検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、養父地地域公共会社の運営その他必要な事項について意見交換するものとする。

(組織)

第3条 検討会議は、構成員5人以内をもって組織する。

2 構成員は、優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 検討会議に座長を置き、構成員の互選により決定する。

4 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は市長が召集する。

(平成30年告示第25号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市地域公共会社運営検討会議設置要綱

平成29年7月7日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年7月7日 告示第81号
平成30年3月29日 告示第25号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第59号