○養父市新たな自家用有償旅客運送事業準備検討会議設置要綱

平成29年6月5日

告示第71号

(設置及び目的)

第1条 国家戦略特区を活用しながら公共交通における持続可能な個別輸送の仕組みを確立し、タクシー事業者の対応が困難な地域を対象とした自家用有償旅客運送事業の実施について検討するため、養父市新たな自家用有償旅客運送事業準備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を検討する。

(1) 事業実施主体の組織、運営に関すること。

(2) 事業を実施する区域に関すること。

(3) 安全性の確保(運転手、車両、保険等)に関すること。

(4) 料金の設定及びその徴収方法に関すること。

(5) 登録運転手の確保に関すること。

(6) 運営に伴う必要な設備に関すること。

(7) その他事業の実施に必要な事項に関すること。

2 検討会議は、必要に応じて検討結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 検討会議は、委員8人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 市内タクシー事業者の各代表者

(2) 市内バス事業者の代表者

(3) 養父市市民生活部長

(4) 養父市国家戦略特区担当部長

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の代理出席については、委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員がその所属する事業者の役員等の中から代理を定め、その者を代理人として出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から第1条の設置の目的を達成した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席により成立する。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して検討会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

2 前項の処理にあたっては、必要に応じて市民生活部人権・協働課に協力を依頼することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

この告示は、平成29年6月13日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市新たな自家用有償旅客運送事業準備検討会議設置要綱

平成29年6月5日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成29年6月5日 告示第71号
令和4年3月31日 告示第59号