○養父市水道事業資金短期貸付要綱

平成29年4月10日

公営企業告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金を、養父市の各会計(以下「対象会計」という。)に短期貸付することにより、対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金の効率的活用を図るため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(対象会計)

第2条 前条に規定する対象会計は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(貸付条件等)

第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 金利は、貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する普通預金の平均年利率とする。ただし、水道事業会計が運用する普通預金の直近の年利率を下回る場合は、当該普通預金の年利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入するが、償還日は算入しない。

(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(5) 償還期間は1会計年度を超えることはできないものとする。

(借入申込手続等)

第4条 対象会計は、資金を必要とする日の7日前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号)により申込みをするものとする。

2 前項による借入れの申込みを受けた水道事業会計は、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた借入会計は、短期貸付金借用証書(様式第3号)を作成の上、水道事業会計へ提出するものとし、水道事業会計は、これと引換えに資金を振込むものとする。

(会計処理)

第5条 この告示により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者の権限を行う市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月14日から施行する。

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養父市水道事業資金短期貸付要綱

平成29年4月10日 公営企業告示第5号

(平成29年4月14日施行)