○養父市水道使用量の認定に関する規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号。以下「条例」という。)第24条に規定する使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 水道料金及び下水道使用料の算定の対象となる水量

(2) 推定使用水量 当該月前3箇月の平均使用水量。ただし、当該方法により算定した水量が妥当性を欠くと判断したときは、過年度の同月を含む3箇月の平均使用水量

(3) 認定水量 この規程により使用水量として認定した水量

(認定の範囲)

第3条 条例第24条第1号の規定に基づく使用水量の認定は、次の各号に掲げる場合に対して行うものとする。

(1) メーターの故障による場合

(2) メーター交換時の逆取付による場合

(3) メーターの取付部分からの漏水が認められる場合

2 条例第24条第3号の規定に基づく使用水量の認定は、次の各号に掲げる場合に対して行うものとする。

(1) メーターが土砂、雪、汚水等で埋没しているため検針ができない場合

(2) メーターボックスの上に移動不可能な障害物等があるため検針ができない場合

(3) 工事その他の理由により検針ができない場合

(認定の方法)

第4条 前条第1項に該当する場合、推定使用水量を認定水量とする。

2 前条第2項に該当する場合、推定使用水量を認定水量とし、検針可能となった時点で精算する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

養父市水道使用量の認定に関する規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第15号