○養父市公営企業会計規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第9条)

第2節 帳簿(第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第22条)

第2節 支出(第23条―第35条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第36条―第40条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第41条・第42条)

第2節 出納(第43条―第51条)

第3節 たな卸(第52条―第56条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第74条)

第4節 減価償却(第75条―第77条)

第8章 引当金(第78条)

第9章 報告セグメント(第79条)

第10章 予算(第80条―第85条)

第11章 決算(第86条―第89条)

第12章 契約(第90条)

第13章 雑則(第91条・第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 公営企業に、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長並びに市長部局の会計課長、養父地域局長、大屋地域局長及び関宮地域局長とする。

3 企業出納員となる者が、公営企業の職員でない場合は、当該職にある間、公営企業の職員に併任されたものとする。

(委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がそれぞれの企業出納員に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 上下水道課長である企業出納員(以下「上下水道課長」という。)に委任する事務

 料金その他の金銭の収納に関すること。

 貯蔵品及び物品の出納及び保管に関すること。

(2) 会計課長である企業出納員(以下「会計課長」という。)に委任する事務

 料金その他の金銭の収納に関すること。

 支出手続きが完了したものの金銭の支払いに関すること。

 金融機関相互の預金の組替えに関すること。

 有価証券等の受入れ及び返還に関すること。

(3) 養父地域局長、大屋地域局長及び関宮地域局長である企業出納員に委任する事務

 料金その他の金銭の収納に関すること。

(現金取扱員)

第4条 公営企業に、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が任免する。ただし、上下水道課、会計課、養父地域局、大屋地域局及び関宮地域局に勤務する職員は、現金取扱員とする。

3 現金取扱員となる者が、公営企業の職員でない場合は、当該職にある間、公営企業の職員に併任されたものとする。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて金銭の出納及び保管の事務を行うものとする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が業務の執行上必要があると認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを養父市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを養父市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保存等)

第9条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 公営企業に関する取引等を記録し、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行簿

(2) 総勘定元帳

(3) 現金預金出納簿

(4) 貯蔵品台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 帳簿は、必要により一部を省略し、又は必要に応じ別に補助簿を設けることができる。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納した日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日を含む3営業日以内に会計課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(口座振替による収納)

第18条 出納取扱金融機関等は、口座振替依頼書に基づき口座振替の方法によりあらかじめ指定された振替日に収納することができる。

2 前項の規定による口座振替は、あらかじめ出納取扱金融機関等に預金口座を設けている者と管理者との間に銀行口座振替契約が結ばれているときに行う。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、銀行口座振替契約を取り消すことができる。

(1) 納入義務者が、出納取扱金融機関等との預金契約を解除したとき、又は口座振替の方法による納入を取り消したとき。

(2) 契約当事者である納入義務者の支払が不確実であると認められるとき。

(過誤納金の還付)

第19条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第24条及び第31条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、養父市とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を会計課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計課長は、支出伝票に基づいて公営企業の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、その者が支払を受けるために提出する請求書に記載して、この申出に代えることができる。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関等のほか、管理者が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第29条 会計課長は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、小切手を作成し、交付しなければならない。

(公金の振替)

第30条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第31条 会計課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第32条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第33条 会計課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合に準用する。

(過誤払金の回収)

第34条 公営企業の支出のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第36条 会計課長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第37条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第38条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第39条 会計課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第40条 会計課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第41条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第42条 上下水道課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第43条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(受入価額)

第44条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第45条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第46条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産を払い出す場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による出庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第49条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第50条 上下水道課長は、第41条第1項各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第48条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 上下水道課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第53条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第54条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第55条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第56条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票及び貯蔵品台帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、それぞれ修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第41条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第70条の規定により、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第58条 上下水道課長は、第41条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理し、かつ、物品の数量、使用の状況等を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第59条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権(有償で取得したものに限る。)

 リース資産(当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 基金

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第64条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第67条 第45条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第68条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第70条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第71条 第59条の規定は、固定資産の事故報告の場合について準用する。

(売却等)

第72条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(固定資産の用途廃止)

第73条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第44条第2号及び第46条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第76条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第77条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第78条 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2第1項第6号に掲げる予定貸借対照表(以下「予定貸借対照表」という。)及び法第30条第7項に規定する貸借対照表(以下「貸借対照表」という。)に計上し、当該年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第79条 規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道事業

 水道事業

 給水施設事業

(2) 下水道事業

 公共下水道事業

 特定環境保全公共下水道事業

 農業集落排水事業

 小規模集合排水処理事業

 特定地域生活排水処理事業

 個別排水処理事業

 コミュニティ・プラント事業

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 上下水道課長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第81条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第82条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第86条 公営企業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第87条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第88条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 契約

(契約)

第90条 公営企業に関する契約については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)の規定を準用する。この場合において、養父市財務規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第91条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第92条 この規程に規定する伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(養父市水道事業会計規程の廃止)

2 養父市水道事業会計規程(平成16年養父市訓令第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、養父市水道事業会計規程(平成16年養父市訓令第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市公営企業会計規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第5号