○養父市公営企業公印規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市公営企業の公印の管理及び使用について必要な事項を定める。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、用途、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務は、上下水道課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。

3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、課長が行う。

2 課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 課長は、改刻又は廃止により不要となった公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の刷り込み)

第7条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要があるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

(印影の拡大縮小)

第9条 第7条第1項及び前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。

(公印の事故届)

第10条 課長は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第2号)により管理者に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程で定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

書体

用途

保管責任者

個数

兵庫県養父市長之印

方21

古印体

養父市長名の公文書

上下水道課長

1

兵庫県養父市長職務代理者之印

方21

古印体

養父市長職務代理者名の公文書

上下水道課長

1

兵庫県養父市公営企業出納員之印

方21

古印体

養父市公営企業出納員名の公文書、小切手等の公金関係文書

企業出納員

1

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養父市公営企業公印規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)