○養父市公営企業の組織等に関する規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、養父市公営企業の設置に関する条例(平成28年養父市条例第48号)第5条第2項の規定により設置するまち整備部(以下「部」という。)の組織、職制、職責、職務権限、事務分掌及びその他業務の処理について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の業務遂行のため、部に上下水道課(以下「課」という。)を置く。

(職制)

第3条 部に部長を、課に課長を置く。

2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、課に主幹、副主幹、主査、主事、技師、技能員及びその他の職員を置くことができる。

(職責及び職務権限)

第4条 部長は、管理者の命を受け、公営企業の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、公営企業の事務の執行に当たる。

3 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道料金、下水道使用料及び手数料の賦課及び徴収に関すること。

(2) 使用水量及び汚水量の認定に関すること。

(3) 予算、決算、出納及び会計に関すること。

(4) 条例、管理規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 経営分析及び各種計画に関すること。

(6) 公有財産の取得、処分及び管理に関すること。

(7) 水道施設及び下水道施設の新設及び改良に関すること。

(8) 水道施設及び下水道施設の維持、管理等に関すること。

(9) 給水設備工事の設計、施工及び検査に関すること。

(10) 排水設備工事の審査、検査及び指導に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店等に関すること。

(12) 占用物件の管理及び各種占用協議・申請に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 文書の作成、取扱い、管理その他文書に関する事項は、養父市の文書処理の例による。

(公示)

第7条 管理者の定める管理規程の公布及び告示その他の公告は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)(以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

2 前項の公布及び告示その他の公告は、管理者名をもって行う。

3 前2項に定めるもののほかは、公告式条例の例による。

(その他)

第8条 この規程で定めるもののほか、公営企業の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(養父市水道事業管理規程の廃止)

2 養父市水道事業管理規程(平成16年養父市訓令第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、養父市水道事業管理規程(平成16年養父市訓令第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市公営企業の組織等に関する規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)