○養父市水道料金算定の特例に関する要綱
平成29年4月1日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第23条に規定するもののほか、料金の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 この告示は、次に掲げる施設の水道料金の算定に対し適用する。
(1) 神社
(2) 観音堂
(3) 墓地
(4) 広場
(5) 公園
(6) ごみ置き場
(料金の算定方法)
第3条 前条に掲げる施設の水道料金の算定は年1回とし、3月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもって3月分料金とし算定する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。