○養父市水道料金算定の特例に関する要綱

平成29年4月1日

公営企業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第23条に規定するもののほか、料金の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象)

第2条 この告示は、次に掲げる施設の水道料金の算定に対し適用する。

(1) 神社

(2) 観音堂

(3) 墓地

(4) 広場

(5) 公園

(6) ごみ置き場

(料金の算定方法)

第3条 前条に掲げる施設の水道料金の算定は年1回とし、3月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもって3月分料金とし算定する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに養父市水道料金の年検針に関する要綱(平成21年養父市告示第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市水道料金算定の特例に関する要綱

平成29年4月1日 公営企業告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業告示第2号