○養父市下水処理施設加入口数算定基準に関する要綱

平成29年4月1日

公営企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市下水道条例(平成16年養父市条例第253号)第6条第3項及び養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及コミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第254号)第3条第3項に規定する加入金の口数を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅とは、1棟の建物の中に複数の住居がある形式の住宅をいう。

(2) 賃貸集団住宅とは、一団の土地の上に集団的に建設される5戸以上の賃貸住宅をいう。

(基本的な口数)

第3条 加入金の口数については、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第5条の規定により、新設する水道メーターの個数(以下「水道加入口数」という。)と同様とする。

(加入口数の特例)

第4条 集合住宅の加入口数は、水道加入口数の2分の1とする。

2 賃貸集団住宅のうち、2戸以上を1基の公共桝に流入させる場合に限り、水道加入口数の2分の1を加入口数とする。

(その他)

第5条 その他、管理者の権限を行う市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに養父市下水処理施設加入口数算定基準に関する要綱(平成21年養父市告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市下水処理施設加入口数算定基準に関する要綱

平成29年4月1日 公営企業告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第8章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業告示第1号