○養父市下水処理施設加入口数算定基準に関する要綱
平成29年4月1日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市下水道条例(平成16年養父市条例第253号)第6条第3項及び養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及コミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第254号)第3条第3項に規定する加入金の口数を定めるものである。
(1) 集合住宅とは、1棟の建物の中に複数の住居がある形式の住宅をいう。
(2) 賃貸集団住宅とは、一団の土地の上に集団的に建設される5戸以上の賃貸住宅をいう。
(基本的な口数)
第3条 加入金の口数については、養父市給水条例(平成16年養父市条例第266号)第5条の規定により、新設する水道メーターの個数(以下「水道加入口数」という。)と同様とする。
(加入口数の特例)
第4条 集合住宅の加入口数は、水道加入口数の2分の1とする。
2 賃貸集団住宅のうち、2戸以上を1基の公共桝に流入させる場合に限り、水道加入口数の2分の1を加入口数とする。
(その他)
第5条 その他、管理者の権限を行う市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。