○養父市結婚新生活スタートアップ事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、若年世帯の定住促進及び低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対し住居費及び引越費用の一部を補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請をしようとする年度の前年度の3月1日から申請をしようとする年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 申請をしようとする年度の4月1日から当該年度の末日までの間に婚姻を機に新たに住宅物件(自己の名義で当該住宅を登記したものに限る。)を購入(契約書を交わさない売買及び贈与又は相続によるものを除く。)又は賃借(賃貸人が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と2親等以内の親族である場合は除く。)する際に要した費用のうち、当該物件の敷金、礼金及び仲介手数料をいう。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者へ支払う費用をいう。

(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦の双方又は一方が養父市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。

(2) 対象となる住居が市内にあること。

(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が満39歳以下であること。

(4) 所得証明書をもとに、申請をする月の属する年の前年(申請をする月が4月から同年5月までの場合にあっては、前々年とする。)中の夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。

(5) 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。

(6) 夫婦のいずれもが養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(7) 過去にこの告示に基づく補助を受けたことがないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とし、その他については1世帯当たり30万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市結婚新生活スタートアップ事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合に限る。)

(5) 物件の賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合に限る。)

(6) 住宅費(敷金、礼金及び仲介手数料)に係る領収書の写し

(7) 引越しに係る見積書及び領収書の写し

(8) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書その他必要書類を受理した場合は、速やかにその内容を審査の上、補助金の支給の可否を決定し、養父市結婚新生活スタートアップ事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、養父市結婚新生活スタートアップ事業補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、養父市結婚新生活スタートアップ事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、養父市結婚新生活スタートアップ事業補助金全部(一部)返還請求書(様式第5号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成29年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)