○養父市農業経営改善計画認定実施要綱

平成29年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定について、同法及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 計画の認定を受けることができる者は、市内において農業経営を営み、又は営もうとする者とする。

(認定基準)

第3条 計画の認定基準は、基本要綱第5の4の(1)に掲げるとおりとする。

(認定申請)

第4条 認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定審査)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、次に掲げる関係機関又は団体から意見を聴取した上でこれを審査し、計画が適正と認められるときは、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を申請者に交付する。

(1) 養父市農業委員会

(2) 兵庫県但馬県民局朝来農業改良普及センター

(3) たじま農業協同組合八鹿営農生活センター

(4) その他市長が必要と認める者

2 農林水産省及び兵庫県から、農業経営改善計画の意見聴取の依頼があった場合は、前項各号の関係機関又は団体から意見聴取を行い、審査結果を農林水産省及び兵庫県へ通知する。

(認定有効期間)

第6条 認定の有効期間は、前条第2項の認定をした日から起算して5年とする。

(計画変更)

第7条 第5条の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)から計画の変更申請があった場合は、第5条の規定を準用するものとする。この場合における有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。

(認定の取り消し)

第8条 市長は、次に掲げるときには認定を取り消すものとする。

(1) 基本要綱第5の6の(1)に該当する場合

(2) 認定農業者から認定取消しの申請があった場合又は認定農業者が死亡若しくは解散した場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市農業経営改善計画認定実施要綱

平成29年4月1日 告示第48号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 告示第48号
令和2年5月11日 告示第58号
令和4年3月29日 告示第32号