○養父市地域支援事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第26号

養父市地域支援事業実施要綱(平成18年養父市告示第73号の2)の全部を次のように改正する。

(主旨)

第1条 この告示は、市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業について必要な事項を定める。

(実施方法)

第2条 地域支援事業は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号、以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙)の規定によるほか、この告示の定めるところにより実施する。

(事業構成)

第3条 市が実施する地域支援事業の構成は別表のとおりとする。

2 別表の各事業の対象者、費用負担、手続きその他必要な事項については、市長が別に定める。

(実施主体)

第4条 実施主体は市とし、その責任の下に地域支援事業を実施するものとする。

2 市長は、法、政令及び省令に規定する基準を満たす者で事業を適切に行うことができると認められる者に事業の一部を委託して実施することができるものとする。

3 市長は、別表のうち介護予防・生活支援サービス事業については、市長が別に定める基準を満たす者を指定して事業を実施することができるものとする。

4 市長は、別表のうち介護予防・日常生活支援総合事業について、第2項の規定により事業を受託した者(以下「受託事業者」という。)及び前項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対する費用の支払いに係る事務の一部を法第21条第3項に規定する連合会に委託することができるものとする。

(利用料)

第5条 市、受託事業者及び指定事業者は、地域支援事業の利用者に対し、別表のうち介護予防把握事業に係る費用を除き、利用料を請求することができる。

2 利用料に関する事項は、事業ごとにその内容に応じて別に定める。

(指導及び監査)

第6条 市長は、受託事業者に対して事業の実績を報告させるとともに、必要があると認めるときは受託事業者に対して適切に指導及び監査を実施するものとする。

2 市長は、指定事業者に対し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監査について(平成27年3月31日老発0331第8号厚生労働省老健局長通知)その他の規定に基づき、適切に指導及び監査を実施するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

事業名

介護予防・日常生活支援総合事業(法第115条の45第1項に規定する事業)

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

通所型サービス

その他生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

高額総合事業費支給事業

高額医療合算総合事業費支給事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

包括的支援事業(法第115条の45第2項に規定する事業)

地域包括支援センターの運営事業

第1号介護予防支援事業

総合相談支援事業

権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジメント事業

地域包括ケアシステム構築推進事業

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

地域ケア会議推進事業

任意事業(法第115条の45第3項に規定する事業)

介護給付適正化事業

認定調査状況チェック

ケアプランの点検

住宅改修等の点検

医療情報との突合・縦覧点検

介護給付費通知

給付実績を活用した分析・検証事業

家族介護支援事業

家族介護教室

家族介護継続支援事業

1 家族介護用品給付事業

2 家族介護者交流事業

3 家族介護慰労金支給事業

地域自立生活支援事業

緊急通報システム事業

給食サービス事業

軽度生活支援事業

訪問理美容サービス事業

紙おむつ用ごみ袋支給事業

養父市地域支援事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)