○養父市防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の防犯活動を推進し、安全・安心なまちづくりの実現を図るため、犯罪の抑止を目的とした防犯カメラの設置に係る費用の一部を補助する事業の実施に関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として公道等(不特定多数の人が通行する私道等を含む。)を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(2) 地域団体 自治会、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織など、一定の地域を基盤に活動を行う団体で、以下に掲げる全ての要件を満たす団体をいう。

 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。

 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。

 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること。

 規約や代表者の定めがあること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を申請することができる地域団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 養父市防犯カメラ設置補助募集要項に規定された補助要件を満たしていること。

(2) 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。

(3) 防犯カメラを設置する場所の所有者の同意・許可を得ていること。

(4) 防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラ設置1箇所につき補助対象経費のうち12万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラを取り付ける適当な場所がなく、やむを得ず取り付けるための柱(以下「自立柱」という。)を新設して防犯カメラを設置する場合における補助金の額は、予算の範囲内において、防犯カメラ設置1箇所につき補助対象経費のうち18万円を上限とする。ただし、補助金の額のうち12万円を超える部分については、自立柱の新設にかかる費用に限る。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体(以下「申請者」という。)は、養父市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置補助事業(計画・変更)報告書

(2) 収支予算書

(3) 防犯カメラ設置に必要となる所有者の同意書及び法令等に基づく許可書等の写し

(4) 防犯カメラ仕様書等

(5) 地域合意書及び維持管理等誓約書

(6) 防犯カメラの設置にかかる見積書

(7) 地域安全マップ

(8) 防犯カメラの設置箇所の全景写真及び撮影箇所の写真

(9) 防犯カメラ等管理運用規程

(10) 応募団体規約等概要が分かる資料

(11) 応募団体役員名簿

(12) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、養父市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた地域団体(以下「補助事業者」という。)で、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく養父市防犯カメラ設置補助金変更申請書(様式第3号)第6条各号に掲げる書類のうち、変更後にかかる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、第7条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに養父市防犯カメラ設置補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置補助事業(実績)報告書

(2) 防犯カメラの購入及び取付工事に要した費用に係る領収書の写し

(3) 防犯カメラ及び表示板の設置状況が確認できる現況写真

(4) 設置した防犯カメラにより撮影された画像の写し

(5) 収支決算書

(6) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市防犯カメラ設置補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において補助金を補助事業者に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに養父市防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(財産の管理及び処分)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

2 補助金の対象となった防犯カメラは、設置後5年間は撤去又は移設してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の養父市防犯カメラ設置補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付申請のあった事業について適用し、施行日前に交付申請のあった事業については、なお従前の例による。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象外経費

(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)及びその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費

(2) 上記機器の取付け又は設置工事に要する経費

(1) 既存の設備の撤去に要する経費

(2) 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(3) 防犯カメラシステムを維持管理することに要する経費

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養父市防犯カメラ設置補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)