○養父市産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される産婦の健康診査を受けるものに対し、その産婦健康診査の費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を整備する。
(1) 「産婦」とは、出産後3か月以内の母親をいう。
(2) 「医療機関等」とは、病院、診療所及び助産所をいう。
(3) 「産婦健康診査」とは、産婦の身体的機能の回復状況、授乳状況及び精神状態の把握等をいう。
(対象)
第3条 産婦健康診査の助成対象者は、受診日において市に住所を有する産婦(以下「健診対象者」という。)とする。
(健康診査費の範囲及び助成金の額)
第4条 助成する健康診査費の範囲は、医療機関等で実施する産婦健康診査にかかる2回分の費用とし、限度額は上限なしとする。
(事業の委託)
第5条 産婦健康診査は、市長が適当と認める医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(実施結果の報告)
第6条 産婦健康診査を実施した指定医療機関は、産婦健康診査の結果、支援が必要と判断された場合、速やかに市長に報告するものとする。
(実施後の支援等)
第8条 産婦健康診査の結果、支援が必要と判断される産婦に対して、市長は産後ケア事業等を実施し必要な支援を行うものとする。
(償還払いの申請等)
第9条 前条の規定にかかわらず、健診対象者がやむを得ない理由により、指定医療機関以外の医療機関等において産婦健康診査を受けたときは、健診対象者が支払った産婦健康診査費用に対して償還払いにより、助成することができる。
(1) 産婦健康診査を受けた医療機関等が発行した領収書
(2) 明細書、母子健康手帳等産婦健康診査を受けた事がわかるもの
3 前項の申請は、産婦健康診査を受けた日から1年以内までに行わなければならない。
4 市長は、申請を受理したときは、内容を審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(秘密の保持)
第11条 本事業の関係者は、秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用しないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降の産婦健康診査にかかる費用について適用する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。