○養父市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される産婦の健康診査を受けるものに対し、その産婦健康診査の費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を整備する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「産婦」とは、出産後3か月以内の母親をいう。

(2) 「医療機関等」とは、病院、診療所及び助産所をいう。

(3) 「産婦健康診査」とは、産婦の身体的機能の回復状況、授乳状況及び精神状態の把握等をいう。

(4) 「契約医療機関」とは、市の代理人である兵庫県と医療機関等の代理人である兵庫県医師会との間で別途締結した集合契約に記載のある医療機関等をいう。

(対象)

第3条 産婦健康診査の助成対象者は、受診日において市に住所を有する産婦(以下「健診対象者」という。)とする。

(健康診査費の範囲及び助成金の額)

第4条 助成する健康診査費の範囲は、医療機関等で実施する産婦健康診査にかかる2回分の費用とし、限度額は上限なしとする。

(助成券の交付)

第5条 市長は、母子保健法第15条の規定に基づき妊娠の届出をした者に対し、養父市産婦健康診査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の自治体において妊娠届出書を提出し母子健康手帳の交付を受けた者が市へ転入した場合は、当該転入者に対して助成券を交付するものとする。

(契約医療機関を経由することによる助成方法等)

第6条 健診対象者が、契約医療機関において産婦健康診査を受診する場合の助成方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 健診対象者は、産婦健康診査を受診する際、契約医療機関に助成券を提出するものとする。

(2) 契約医療機関は、当該健診対象者が提出した助成券下欄の受診報告書に必要な事項を記載するものとする。

(3) 契約医療機関は、対象費用を一月ごとに集計し、翌月の10日までに養父市産婦健康診査費請求書(様式第2号)前号に規定する助成券を添えて市長に請求するものとする。

(4) 市長は、前項に基づく契約医療機関からの請求内容を確認し、その内容が適正であると認めるときは、請求額を契約医療機関に支払うものとする。

2 市長は、前項各号の規定により対象費用を契約医療機関に支払うことをもって、当該助成者に対し助成を行ったものとみなす。

(実施結果の報告)

第7条 産婦健康診査を実施した契約医療機関は、産婦健康診査の結果、支援が必要と判断された場合、速やかに市長に報告するものとする。

(実施後の支援等)

第8条 産婦健康診査の結果、支援が必要と判断される産婦に対して、市長は産後ケア事業等を実施し必要な支援を行うものとする。

(償還払いの申請等)

第9条 前条の規定にかかわらず、健診対象者がやむを得ない理由により、契約医療機関以外の医療機関等において産婦健康診査を受けたときは、健診対象者が支払った産婦健康診査費用に対して償還払いにより、助成することができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、養父市産婦健康診査費助成金申請書兼請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 産婦健康診査を受けた医療機関等が発行した領収書

(2) 明細書、母子健康手帳等産婦健康診査を受けた事がわかるもの

3 前項の申請は、産婦健康診査を受けた日から1年以内までに行わなければならない。

4 市長は、申請を受理したときは、内容を審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第11条 本事業の関係者は、秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用しないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降の産婦健康診査にかかる費用について適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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養父市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年3月7日 告示第16号

(令和5年9月1日施行)