○養父市美しい村づくり資金利子補給規則
平成27年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、本市において、農業生産の基盤強化、営農活動の支援、農村の活性化及び都市と農村との間の交流の促進に必要な資金を低利かつ円滑に融通する措置を講ずることによって、農村の振興を図り、もって美しい村づくりに資することを目的とする。
(1) 農業者等 次に掲げるものをいう。
(ア) 農業に従事し、又は従事しようとする者
(イ) 農業に従事し、又は従事しようとする者が組織する団体
(2) 融資機関 農業協同組合及び兵庫県信用農業協同組合連合会をいう。
(3) 美しい村づくり資金 融資機関が農業者等に貸し付ける別表の資金の種類の欄に掲げるもので、兵庫県美しい村づくり資金利子補給を受けることとなった資金をいう。
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業者等に貸し付けた美しい村づくり資金につき、当該融資機関に対して利子補給金を交付するものとする。
2 利子補給金は、融資機関が農業者等に美しい村づくり資金を貸し付けた日から起算して3年間に限り、貸付利子全額(ただし、兵庫県が交付する利子補給金の額は除く。)を交付する。
3 前項の内容にかかわらず、平成29年1月から3月までの大雪により農畜産物生産施設等に被害を受けた農業者の復旧事業及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響に係る経営の維持に必要な資金については、償還が完了するまで貸付利子全額(ただし、兵庫県が交付する利子補給金は除く。)を交付する。
4 第1項の契約は、利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の算定)
第4条 利子補給金は、当該融資機関が農業者等に貸し付けた美しい村づくり資金につき毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している美しい村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。
(利子補給金の支払)
第6条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第7条 市長は、融資機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 融資機関が、この規則の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が、第3条第1項の契約の条項に違反したとき。
(3) 融資を受けた農業者等が、美しい村づくり資金をその目的以外に使用したとき。
(報告又は調査)
第8条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(養父市豊かな村づくり資金利子補給規則の廃止)
2 養父市豊かな村づくり資金利子補給規則(平成16年養父市規則第121号)は、廃止する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 資金の内容 |
1 農業基盤整備資金 | 農業生産の基盤強化に資する施設の整備等に必要な資金 |
2 農業経営資金 | 営農活動の開始又は継続に必要な資金 |
3 農村活性化資金 | 農村の活性化に資する施設の整備に必要な資金 |
4 集落営農資金 | 集落営農団体の農業生産の基盤強化に資する施設の整備に必要な資金 |
5 農業法人資金 | 設立後5年以内の農業法人の営農活動開始又は継続に必要な資金 |
6 都市農村交流資金 | 都市と農山村との間の交流の促進に資する施設の整備に必要な資金 |
7 災害資金 | 局地天災により被害を受けた農家の経営の維持又は安定に必要な資金 |
8 市長特認資金 | その他市長が必要と認める資金 |