○養父市ごみ適正排出協力員設置要綱

平成29年2月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、集落等における住民福祉の増進の一環として養父市のごみの減量化及び排出の適正化(以下「減量化等」という。)の推進を図るため、ごみ適正排出協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、社会的信望があり、かつ、ごみの適正処理に熱意と識見を有し、ごみの減量化等のための幅広い活動が期待できる者を地域の自治組織の推薦に基づき協力員として委嘱することができる。

2 協力員は、ボランティアとして活動を行うものであり、その職務に対する報酬等は支給しない。

(職務)

第3条 協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) ごみの減量化とリサイクルの推進に関すること

(2) ごみの集積所における適正な分別及び排出マナーの啓発に関すること

(3) 地域の清掃活動に関すること

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること

(協力員の任期)

第4条 協力員の任期は、2年とする。ただし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協力員は、再任されることができる。

(身分証明書)

第5条 協力員には、その身分を明らかにするために、身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力員は、第3条各号に掲げる職務を行うときは、腕章を着用するとともに、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務)

第6条 協力員に関する事務は産業環境部環境推進課で行う。

(その他)

第7条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年2月27日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市ごみ適正排出協力員設置要綱

平成29年2月27日 告示第13号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年2月27日 告示第13号
平成31年4月26日 告示第48号
令和4年3月29日 告示第32号