○養父市り災証明書交付要綱

平成29年1月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって市内で生じた被害について、市が証明書(以下「り災証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第2条 り災証明書は、災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し、当該調査によって認定した被害の程度について証明するものをいう。

2 り災証明書において証明する事項は、市内で災害によって生じた住家の被害程度に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(交付の対象)

第3条 り災証明書の交付の対象者は、市内で災害により被害を受けた住家の所有者又は使用者とする。

(申請)

第4条 り災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、り災証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害状況の写真

(2) 被害場所の位置図

(3) 被害状況を証明できる書類、又は修繕に係る見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請の期限は、り災した日から起算して1年以内とする。ただし、1年を経過した後であっても、提出書類により災害の被害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。

(交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、り災証明書(様式第2号)を申請者に対して、遅滞なく交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により既に交付した、り災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、前条第1項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して、り災証明書を交付するものとする。

(手数料)

第6条 この要綱に定める、り災証明書の交付に係る手数料は、養父市手数料条例(平成16年養父市条例第65号)第4条第2項の規定により免除する。

(代理人)

第7条 第4条第1項の規定による申請及び第5条第1項に規定する、り災証明書の受領は、り災者の代理人が行うことができる。

2 代理人が前項の申請又は受領を行おうとするときは、委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者が代理人となるときは、この限りではない。

(1) り災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他市長が適当と認めた者

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月27日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

被害認定基準

1

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

2

大規模半壊

「半壊」の基準のうち、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

3

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上40%未満のものとする。

4

準半壊

全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の損傷で、補修を必要とする程度のもののうち、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。

5

一部損壊

全壊、大規模半壊及び準半壊に至らない程度の住家の損傷で、補修を必要とする程度のもののうち、その住家の損害割合が10%未満のものとする。

備考

1 この被害認定基準は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年度作成、令和2年最終改定)」に基づくものである。

2 この表において、「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

4 この表の被害認定基準に基づく住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当))」において示された「損害基準判定」による。

5 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合には住戸ごとに判定のうえ、認定するものとする。

浸水深による判定

1

住家流出又は床上1.8m以上の浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定)

住家の損害割合

50%以上

全壊

2

床上1m以上1.8m未満の浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定)

住家の損害割合

40%以上

大規模半壊

3

床上1m未満の浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定)

住家の損害割合

20%以上

半壊

4

床下浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定)

住家の損害割合

10%未満

一部損壊

備考

1 浸水深による判定の住家の被害認定に係る具体的な調査及び判定の方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当))」において示された内容に基づく。

2 この表において「床上浸水」とは、建物の床の高さより上に浸水したもの又は全壊及び半壊には該当しないが、浸水によって土砂、竹林等が堆積したことにより一時的に建物を使用することができない状態をいう。

3 この表において「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度の浸水した状態をいう。

4 一部損壊に該当する住家のうち、さらに正確な損害割合を必要とする場合は、第2次調査を行う。

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養父市り災証明書交付要綱

平成29年1月27日 告示第9号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成29年1月27日 告示第9号
平成30年7月19日 告示第91号
令和2年9月8日 告示第121号
令和4年3月29日 告示第32号