○養父市り災証明書交付要綱

平成29年1月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって市内で生じた被害について、市が証明書(以下「り災証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第2条 り災証明書は、災害により被害を受けた事実について、市が被害状況を調査し、当該調査によって認定した被害の程度について証明するものをいう。

2 り災証明書において証明する事項は、市内で災害によって生じた住家の被害程度に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(交付の対象)

第3条 り災証明書の交付の対象者は、市内で災害により被害を受けた住家の所有者又は使用者とする。

(申請)

第4条 り災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、り災証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害状況の写真

(2) 被害場所の位置図

(3) 被害状況を証明できる書類、又は修繕に係る見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請の期限は、り災した日から起算して1年以内とする。ただし、1年を経過した後であっても、提出書類により災害の被害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。

(交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、り災証明書(様式第2号)を申請者に対して、遅滞なく交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により既に交付した、り災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、前条第1項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して、り災証明書を交付するものとする。

3 第1項に規定する審査は、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づくものとする。

(手数料)

第6条 この要綱に定める、り災証明書の交付に係る手数料は、養父市手数料条例(平成16年養父市条例第65号)第4条第2項の規定により免除する。

(代理人)

第7条 第4条第1項の規定による申請及び第5条第1項に規定する、り災証明書の受領は、り災者の代理人が行うことができる。

2 代理人が前項の申請又は受領を行おうとするときは、委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者が代理人となるときは、この限りではない。

(1) り災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) り災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他市長が適当と認めた者

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月27日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市り災証明書交付要綱

平成29年1月27日 告示第9号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成29年1月27日 告示第9号
平成30年7月19日 告示第91号
令和2年9月8日 告示第121号
令和4年3月29日 告示第32号
令和7年1月29日 告示第5号