○養父市地域包括支援センター設置運営要綱

平成29年1月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターが実施する事業の実施主体は、養父市とする。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 養父市地域包括支援センター

(2) 位置 養父市八鹿町八鹿1675番地 養父市役所健康福祉部介護保険課内

(休日及び利用時間)

第4条 支援センターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休業日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員の配置)

第5条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

(事業内容)

第6条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 法第8条の2第16項に規定する事業

(2) 法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び法第115条の45第2項各号に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(高齢者相談センターの設置及び事業の委託)

第7条 市長は、前条第2号の事業のうち法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業その他必要な事業を円滑に実施するため、日常生活圏域(法第117条第2項第1号に定める区域をいう。以下同じ)ごとに高齢者相談センター(以下「相談センター」という。)を設置することができる。

2 市長は、事業運営が適切に確保できると認める法人等に、相談センター業務の全部又は一部を委託することができる。

3 相談センターは、支援センターと連携を図り、業務を遂行するものとする。

(事業の対象者)

第8条 支援センター及び相談センターが実施する事業を利用する対象者は次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者並びにその家族及び親族等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(職員の責務)

第9条 支援センター及び相談センターの職員は、利用者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その職務上知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

養父市地域包括支援センター設置運営要綱

平成29年1月24日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)