○養父市創業・第二創業補助金交付要綱
平成29年1月13日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、養父市で創業、第二創業を行う者に対して補助金を交付することにより、市内における多様な起業・創業の取り組みを促進し、新たな雇用の創出、産業の振興及び経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(2) 第二創業 すでに事業を営んでいる個人事業主又は法人が、日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行うことをいう。
(3) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた養父市創業支援等事業計画に定められた支援事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 補助金の交付申請をする年度内に創業又は第二創業を行う者若しくは補助金の交付申請時において創業又は第二創業を行った日から3年を経過していない者で、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとするものであること。
(2) 個人事業主にあっては、事業の完了までに市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 法人にあっては、事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 養父市企業支援センター又は市内金融機関の指導を受けた事業計画を有する者であること。
(6) 個人事業主にあっては本人又は後継予定者が、法人にあっては役員のいずれかが補助金の交付申請をする年度の前年度までに養父市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた者であること。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象事業の期間)
第5条 補助対象事業の実施期間は、補助金の交付決定日が属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(1) 人件費
(2) 工事・修繕費
(3) 設備・備品等購入費
(4) 事務所等の賃借料
(5) 業務委託費
(6) 謝金等
(7) 広告宣伝費
(8) 研修費
(9) その他市長が特に必要と認めた経費
2 補助金の限度額は、100万円とする。ただし、市内の地域資源を活用し、食品等の製造加工を行う事業で、200万円以上の設備投資を行う事業については、200万円とする。
3 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 市税の滞納がない証明書
(4) 個人事業主にあっては本人又は後継予定者が、法人にあっては役員のいずれかが補助金の交付申請をする年度の前年度までに養父市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた証明書の写し
(5) 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
(6) 直近の確定申告書又は決算書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(1) 変更の内容が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の成果が確認できる書類(図面、写真等)
(2) 対象経費の支払いが確認できる書類
(3) 創業したことが確認できる書類(登記簿、履歴事項全部証明書、開業届等の写し)
(4) 住民票の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、養父市創業・第二創業補助金補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(事業所等の移転)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、事業完了後3年未満で市外へ転出した場合又は事業所を市外に移転する場合には、補助金を全額返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ養父市創業・第二創業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(状況報告等)
第18条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項の毎年度の状況等について、養父市創業・第二創業補助金状況報告書(様式第13号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 事業内容、収支及び決算等
(3) 雇用状況
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。
3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第9条に規定する補助金交付の決定を行った事業については、同日後もなおその効力を有する。
(養父市起業支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 養父市起業支援事業補助金交付要綱(平成25年養父市告示第64号)は、廃止する。
附則(平成31年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。