○養父市公営企業管理者に対する事務委任規則

平成29年1月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長が管理者へ委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) し尿収集・処理に関すること。

(2) 衛生公園し尿処理施設に関すること。

(3) 合併浄化槽に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

養父市公営企業管理者に対する事務委任規則

平成29年1月30日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年1月30日 規則第5号