○養父市教育相談支援室設置要綱
平成28年11月22日
教育委員会告示第10号
(目的及び設置)
第1条 養父市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における不登校児童生徒等に対し、自立と学校生活への適応に係わる支援等を行い、学校への復帰に資するため、養父市教育相談支援室(以下「子どもサポート室」という。)を設置する。
(位置)
第2条 子どもサポート室の位置は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(運営機関)
第3条 子どもサポート室の運営及び庶務は、教育部教育課があたる。
2 子どもサポート室に、原則として次の職員を配置する。
(1) 教育相談員(教員免許状保有者。主として指導・教育相談に関わる事項)
(2) スクールアドバイザー(臨床心理士等。主として教育相談に関わる事項)
3 子どもサポート室の職員は、教育相談等に関する豊かな識見と実践力を鑑み、教育委員会が委嘱する。
4 子どもサポート室の職員の従事時間、服務及び報酬は、教育委員会が別に定める。
(運営委員会)
第4条 子どもサポート室の運営に関する事項について、評価・提言を行うため、養父市子どもサポート室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、外部有識者、市立小・中学校及び義務教育学校生徒指導担当校長及び担当代表教員、子どもサポート室教育相談員、スクールアドバイザー、教育課参事、指導主事等で構成する。
3 運営委員長は、教育長が指名する。
(業務)
第5条 子どもサポート室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童生徒等への適応支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒等及びその保護者並びに学校との教育相談等に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(開設日等)
第6条 子どもサポート室の開設は、毎週月曜日から金曜日までとし、開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則(平成16年養父市教育委員会規則第12号)第3条第1項第1号に規定する休業日及び教育委員会が定める日は、開設しないものとする。
(通室手続)
第7条 子どもサポート室に通室することを希望する児童及び生徒の保護者は、在籍する学校の校長に対して、養父市子どもサポート室通室許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(通室の決定)
第8条 通室の可否は、教育委員会が決定する。
(通室終了の手続き)
第9条 子どもサポート室の通室の終了は、当該児童及び生徒の適応状態等を考慮し、教育委員会が決定する。
(事故及び傷病等)
第10条 子どもサポート室での活動時間内及び通室に係る往復時における児童及び生徒の事故及び傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付をもって対処する。ただし、通室に係る往復路の対象については、保護者等による送迎を除き、教育委員会が保護者と確認した通室方法及び通室経路とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。