○養父市空家等対策協議会設置要綱

平成28年11月17日

訓令第25号

(設置)

第1条 この訓令は、空家等対策計画の作成及び空家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、養父市空家等対策協議会(以下「協議会」)を置く。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の定義による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) その他空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 地域を代表する者

(3) 学識を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他、市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第3条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって、会議の審査に代えることができる。

(代理出席)

第7条 会長は、第4条第2項に規定する委員のうち関係行政機関から選出された者が、やむを得ない理由のため協議会の会議に出席できない場合であって、かつ、当該委員からあらかじめ申請のあったときは、当該委員を代理する者の会議への出席を認めることができる。

2 委員は、前項の規定により代理出席をしようとするときは、自らと同等に組織としての意思を表明し得る者を代理として選出し、申し出るものとする。

3 代理出席する者は、会議で発言し、協議に加わることができる。

(庁内検討会)

第8条 空家等に関する施策の総合的な方向性を検討するため、協議会に庁内検討会を置くことができる。

(関係者の出席)

第9条 協議会は必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第10条 協議会委員及び会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成28年11月17日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年2月14日から施行する。

(平成29年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市空家等対策協議会設置要綱

平成28年11月17日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年11月17日 訓令第25号
平成29年2月14日 訓令第3号
平成29年11月27日 訓令第19号
平成30年1月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第14号