○養父市但馬長寿の郷・健康福祉大学事業実施要綱

平成28年12月9日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等が交流を図りながら健康に関する知識を深め、生涯を通じ健康で生きがいをもって暮らすため、学習の機会を提供し、家庭や地域において健康づくり、地域活動を推進できるよう但馬長寿の郷・健康福祉大学事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業運営が適切に確保できると認める法人等(以下、事業受託者という。)に、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね60歳以上の者とする。ただし、事業受託者が必要と認める場合は、60歳未満の者も利用できるものとする。

(対象事業)

第4条 本事業の対象は、但馬長寿の郷・健康福祉大学事業とし、次のとおりとする。

(1) 高齢者等の社会参加を目指す交流及び生きがいづくり

(2) 高齢者等の教養向上及び健康づくりのための学習講座やクラブ活動

(3) 上記事業を遂行するための各種業務

(4) その他市長が必要と認める内容

2 この事業実施に当たり、利用者の健康及び衛生管理について十分配慮するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

養父市但馬長寿の郷・健康福祉大学事業実施要綱

平成28年12月9日 告示第142号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成28年12月9日 告示第142号