○養父市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年12月28日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮に関する法律に基づき事業を行う者に対して養父市日本型直接支払事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日26農振第2157号農林水産省農村振興局長。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2160号農林水産事務次官依命通知。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日26生産第3315号農林水産事務次官依命通知。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成27年4月2日26生産第3317号農林水産省生産局長。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事業に要する経費の一部を交付するものとし、当該交付の対象となる事業、事業の内容及び交付金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 前条の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める書類を添付し、同表に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金を交付すべきものであると認めるときは、交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ等)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又は前条第3項の規定により付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定額の変更)

第6条 事業者は、第4条第2項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、交付金変更交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第4条第1項及び第3項の規定に準じ決定を行い、その旨を交付金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)別表第3に定める書類を添付し、同表に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、事業の完了に係る第7条の事業実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金額確定通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が、交付決定額(第6条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第9条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、事業者から提出される交付金請求書(様式第7号)により交付金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときには、その旨を交付金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅延利息)

第12条 事業者は、前条第1項の規定により交付金の返還を命じられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 事業者は、前条第1項及び第2項の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第13条 事業者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(養父市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の廃止)

2 養父市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年養父市告示第88号)は、廃止する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業名称

交付金

交付金の対象

交付金額

多面的機能支払交付金事業

農地維持支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として施設の維持を図る活動に要する経費

田3,000円/10a

畑2,000円/10a

草地1,000円/10a

資源向上支払交付金(共同)

(注1)(注2)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、主として当該施設の機能保持に要する経費

田2,400円/10a(1,800円)

畑1,440円/10a(1,080円)

草地240円/10a(180円)

地域資源保全プランの策定 500,000円/1組織

活動組織の広域化・体制強化 400,000円/1組織

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、施設の長寿命化を図ることに要する経費

田4,400円/10a

畑2,000円/10a

草地400円/10a

注1 農地水保全管理支払の共同活動又は資源向上支払交付金(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の対象農地については、交付単価に3/4を乗じた()内の単価とする。

注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とする。

事業名称

交付金

交付金の対象

交付金額

中山間地域等直接支払交付金事業

中山間地域等直接支払交付金(注1)(注2)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費

急傾斜21,000円/10a

緩傾斜8,000円/10a

急傾斜11,500円/10a

緩傾斜3,000円/10a

草地

急傾斜1,000円/10a

緩傾斜300円/10a

注1 体制整備に係る活動を実施しない場合は、交付単価に4/5を乗じた額とする。

注2 超急傾斜(田:1/10以上、畑:20度以上)の農用地について、その保全や有効活用に取り組む場合は、地目に関わらず6,000円/10aの加算をする。

事業名称

交付金

交付金の対象

交付金額

環境保全型農業直接支払交付金事業

環境保全型農業直接支払交付金

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画に基づく、化学肥料等の5割低減する取組と併せて行う取組に要する経費

カバークロップ8,000円/10a

堆肥の施用4,400円/10a

有機農業8,000円/10a

有機農業(そば等雑穀・飼料作物)

3,000円/10a

別表第2(第3条関係)

事業名称

交付申請書提出期限

添付書類

多面的機能支払交付金事業

当該年度の8月31日

(注1)

活動計画認定書の写し

中山間地域等直接支払交付金事業

当該年度の8月31日

(注1)

集落協定認定書の写し

環境保全型農業直接支払交付金事業

当該年度の8月31日

(注1)

実施計画書兼確認依頼書

注1 平成27年度おいては10月31日

別表第3(第7条関係)

事業名称

実績報告提出期限

添付資料

多面的機能支払交付金事業

交付決定を受けた翌年度の4月30日

実施状況報告書

活動記録

金銭出納簿

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

中山間地域等直接支払交付金事業

交付決定を受けた年度の1月15日

収支報告書

通帳の写し又はそれに類する物

交付決定を受けた翌年度の4月30日

実施状況報告書

活動記録

金銭出納簿

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

環境保全型農業直接支払交付金事業

交付決定を受けた年度の1月15日

実施状況報告書

その他交付金に関する書類

※対象活動が終了してない場合は見込みで提出。

交付決定を受けた翌年度の4月30日

営農活動実績報告書

領収書等支払を証明する書類

その他交付金に関する書類

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養父市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年12月28日 告示第120号

(令和4年3月29日施行)