○養父市ストレスチェック制度実施規程
平成28年7月22日
訓令第20号
目次
第1章 総則
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
第2節 医師による面接指導
第4章 記録の保存
第5章 不利益な取扱いの防止
附則
第1章 総則
(目的・変更)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を養父市役所(以下「市役所」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 市役所がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第2条 この規程は、市役所に勤務する職員に適用する。
(1) 年間雇用が見込まれる者で、週に定める勤務時間が20時間未満のもの
(2) 年間雇用が見込まれない者で、週に定める勤務時間が29時間未満のもの
(制度の趣旨等の周知)
第3条 市役所は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市役所が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の市役所への提供に同意した場合に、市役所が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、経営企画部経営総務課(以下「経営総務課」という。)職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、市役所の産業医、業務委託業者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、経営総務課職員に事務処理を担当させる。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、市役所の産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年8月から10月の間の定期健康診断と同時に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、市役所が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 市役所は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、各職員へ封筒に封緘した紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第14条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、経営総務課へ申し出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第15条 経営総務課長は、面接指導の実施日時及び場所について、該当する職員及び所属長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出があった日から、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、産業医が所属する医療機関とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第16条 市役所は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、結果の報告及び意見書の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第17条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、経営総務課の人事担当者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、市役所が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存)
第18条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条で規定されている実施者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第19条 ストレスチェック結果の記録は、鍵が掛った書庫に5年間保存する。
(提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第20条 経営総務課は、職員の同意を得て市役所に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 経営総務課は、第三者に市役所内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 不利益な取扱いの防止
(市役所が行わない行為)
第21条 市役所は、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、市役所が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て職員に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を市役所に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。