○養父市にんにく種子購入費補助金交付要綱

平成28年7月29日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、にんにくの産地形成において、農家所得の増加を目指し地域内の生産性の向上を図るため、にんにく種子を購入する者に対して、その経費の一部を補助することに関し、必要な事項について定める。

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する対象経費の内容、補助金の額、採択要件及び補助の基準については、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることのできる者は、市内でにんにくの生産を行う個人又は法人(団体等含む)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、事業着手前ににんにく種子購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 作付け予定の圃場が分かる図面等

(3) 誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、にんにく種子購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、にんにく種子購入費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 作付け圃場の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、必要書類及び種子の植付けを確認の上、速やかに補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 種子の植付けが確認できないとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費の内容

補助金の額

採択要件

補助の基準

①にんにく種子

「ホワイト六片」の購入費

2分の1以内

(1kg当たり上限1,500円)

10kg以上の購入に対して適用

市内で購入した種子を、市内の圃場に作付したもの

②にんにく種子

「上海早生」の購入費

2分の1以内

(1kg当たり上限400円)

30kg以上の購入に対して適用

市内で購入した種子を、市内の圃場に作付したもの

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養父市にんにく種子購入費補助金交付要綱

平成28年7月29日 告示第122号

(平成28年8月1日施行)