○養父市感謝状贈呈要綱

平成28年7月14日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、市政、社会福祉その他各般にわたって公益に貢献し、市民の模範となる善行のあった者に市長が感謝状を贈呈し、もって市政の発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(感謝の対象)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に感謝の意を表すことができる。

(1) 地区の区長の職にあっては、4年以上在職し退任した者

(2) 選挙管理委員会委員の職にあっては、4年以上在職し退任した者

(3) 監査委員の職にあっては、4年以上在職し退任した者

(4) 固定資産評価審査委員会委員の職にあっては、3年以上在職し退任した者

(5) 消防団員の職にあっては、5年以上在職し退任した者

(6) 人権擁護委員の職にあっては、3年以上在職し退任した者

(7) 行政相談員の職にあっては、3年以上在職し退任した者

(8) 民生委員児童委員の職にあっては、3年以上在職し退任した者

(9) 農業委員及び農地利用最適化推進委員の職にあっては、3年以上在職し退職した者

(10) 教育委員会委員の職にあっては、4年以上在職し退任した者

(11) 市委員会及び審議会の委員の職にあっては、4年以上在職し退任した者

(12) その他、市長が特に功績があったとみとめる者

(贈呈方法)

第3条 前条に規定する者に対し、感謝状を授与するものとする。ただし、前条第1号から第10号までに該当する者で、過去に同一の感謝状を受けているものは除く。

(感謝状の贈呈)

第4条 感謝状の授与は、委員等の退任時において行う。

(庶務)

第5条 感謝状の贈呈事務は、委員会等の所管担当課が行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、農業委員及び農地利用最適化推進委員の職にあっては、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市感謝状贈呈要綱

平成28年7月14日 告示第117号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成28年7月14日 告示第117号
令和3年7月20日 告示第75号