○養父市教育委員会大学等実習生受入に関する要綱
平成28年6月28日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が大学等に在籍する学生(以下「学生」という。)を教育及び保育の実習生として、養父市立保育所、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校及び義務教育学校に受入れることに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分及び経費)
第2条 学生の身分については、派遣大学等の学生の身分を有したまま受け入れるものとし、教育委員会の職員としての身分を付与しない。
2 教育委員会は、学生に対し給与、報酬、諸手当、災害補償その他実習に係る一切の経費を支給しない。
(実習期間及び時間)
第3条 実習期間及び時間は、保育所及び幼保連携型認定こども園にあっては教育委員会と、小学校、中学校及び義務教育学校にあっては各学校長と派遣大学等が協議の上決定する。
(服務)
第4条 実習生は、実習期間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。
2 実習生は、実習期間中、教育委員会の職員が遵守すべき法令等に従うとともに、実習指導職員の指導、監督に従うものとする。
3 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。
4 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習指導職員にその旨連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速やかに実習指導職員に連絡しなければならない。
5 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に教育委員会の許可を得なければならない。
(秘密の保持)
第5条 実習の内容は、教育委員会の政策上漏えいすると業務等に重大な影響を与える情報等秘匿性の高い情報(以下「秘密情報」という。)を扱うものとなってはならない。また、秘密情報に接しうる状況に実習生を置いてはならない。
(実習生の受入れ及び決定)
第6条 実習生の受入れ及び決定については、次のとおり行うものとする。
(2) 教育委員会又は各学校長は、この告示の趣旨を考慮して、実習生の受入れの可否を決定し、その結果を当該派遣大学等の長に通知するものとする。
(3) 教育委員会又は各学校長は、受入れの可否を決定するために必要な実習生に関する書類の提出を当該派遣大学等の長に請求することができるものとする。
(誓約)
第7条 実習生は、別に定める誓約書(様式第3号)を、事前に教育委員会に対して提出しなければならない。
(実習指導職員、実習プログラム及び受入所属所の役割)
第8条 実習生が実習を行う所属の所属長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、当該所属所内において実習指導職員を指名するものとする。
2 実習指導職員は、実習の内容等を定めた実習プログラムを定めるものとする。
3 実習指導職員は、学生が在籍する大学等の長から実習結果について報告を求められたときは、これを作成し、学生が在籍する大学等の長及び教育委員会に報告書等を提出するものとする。
(実習の中止)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。
(1) 実習生が第4条の規定による服務に従わない場合又は実習を継続することが困難であるとき。
(2) 実習を継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 実習の目的を達成することが困難であるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により実習を中止するときは、その旨を当該学生が在籍する大学等の長に通知するものとする。
(災害補償)
第10条 実習生が実習期間中に実習又は通勤により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合等に対する災害補償は、派遣大学等において行うものとする。
2 実習生に災害が発生した場合には、教育委員会は派遣大学等の長に通知するものとする。
(事故責任等)
第11条 実習生の派遣大学等の長及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習生に起因する事故に関しては本人及び派遣大学等において、その責任を負うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか当該実習の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。