○養父市小中一貫教育推進連絡会設置要綱
平成28年5月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市小中一貫教育推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 養父市教育振興基本計画に基づく小中一貫教育について、取組における点検及び評価並びに課題等の検討を行い、その効果的な推進に向けた方策について協議するため、養父市小中一貫教育推進連絡会を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 養父市における小中一貫教育に関すること。
(2) 養父市の小中一貫教育に関する要望等の処理に関すること。
(3) その他、養父市の小中一貫教育に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進連絡会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校の学校長
(2) 教員代表
(3) 保護者代表
(4) 自治会代表
(5) 民生委員協議会代表
(6) 外部評価委員会代表
(7) 学識経験者
(8) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の中から教育長が指名する。
3 会長は、会務を統括し、議事進行にあたる。
4 会長は予め副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第7条 推進連絡会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進連絡会の庶務は、こども学び課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行月日)
1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。