○養父市小中一貫教育推進連絡会設置要綱

平成28年5月30日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市小中一貫教育推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 養父市教育振興基本計画に基づく小中一貫教育について、取組における点検及び評価並びに課題等の検討を行い、その効果的な推進に向けた方策について協議するため、養父市小中一貫教育推進連絡会を設置する。

(所掌事務)

第3条 推進連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 養父市における小中一貫教育に関すること。

(2) 養父市の小中一貫教育に関する要望等の処理に関すること。

(3) その他、養父市の小中一貫教育に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 推進連絡会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校の学校長

(2) 教員代表

(3) 保護者代表

(4) 自治会代表

(5) 民生委員協議会代表

(6) 外部評価委員会代表

(7) 学識経験者

(8) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の中から教育長が指名する。

3 会長は、会務を統括し、議事進行にあたる。

4 会長は予め副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代行する。

(会議)

第7条 推進連絡会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進連絡会の庶務は、教育部教育課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行月日)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市小中一貫教育推進連絡会設置要綱

平成28年5月30日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第4号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月19日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第2号