○養父市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成28年6月9日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、法令等及び養父市補助金交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法令等 森林法(昭和26年法律第249号)、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日13林政第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日13林政企第119号林野庁長官通知)及び森林整備地域活動支援交付金事務処理要領(平成14年7月9日林第427号農林水産部長通知)をいう。

(2) 地域活動 次に揚げる活動をいう。

 森林経営計画作成促進

 施業集約化の促進

 森林境界の確認

 森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、地域活動の着実な推進を図るため市長と締結する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づき、地域活動を行う者とする。

(交付金の対象経費等)

第4条 交付金の対象となる活動項目、対象森林、活動内容及び地域活動に要する経費は、別表に揚げるとおりとする。

(協定の締結)

第5条 協定を締結しようとする交付対象者は、市長に対し、協定の締結申出書に協定書を添えて提出するものとする。この場合において、交付対象者が共同で森林経営計画を作成している場合は、協定を締結しようとする交付対象者の数と同数の協定書を作成するものとする。

2 市長は、協定の締結申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、協定を締結するものとする。

3 協定を締結した交付対象者が複数の場合は、当該交付対象者は、市長に対し、交付金の分配方法の報告書を提出するものとする。

(協定の変更)

第6条 交付対象者は、当該協定の内容を変更しようとするときは、協定の変更申出書を市長に提出し、その同意を得なければならない。

2 前条の規定は、協定の変更について準用する。この場合において、前条中「協定の締結申出書」とあるのは「協定の変更申出書」と読み替えるものとする。

(交付金の交付計画)

第7条 交付対象者は、あらかじめ市長の指定する日までに、森林整備地域活動支援交付金交付計画書を市長に提出しなければならない。

(交付金の内示)

第8条 市長は、県から交付金の割当を受けたときは、当該交付対象者に対し交付金の額を内示する。

(交付計画の変更)

第9条 交付対象者は、交付計画を変更しようとするときは、市長に対し、交付計画の変更計画を提出し、承諾を受けるものとする。

(実施状況報告)

第10条 交付対象者は、事業が完了したときは、森林整備地域活動支援交付金実施要領第4の2の(4)、第5の2の(4)及び第6の2の(4)に定める対象行為の実施状況報告を市長が定めた期日までに提出するものとする。

(確認事務及び交付事務)

第11条 交付金に係る確認事務及び交付事務は、森林整備地域活動支援交付金実施要領第7の1の(2)に基づき実施する。

(交付金処理結果報告)

第12条 交付対象者とそれぞれの森林所有者との間に委託に基づく交付金の代理受領があった場合は、代表受理者は、当該森林所有者に対し、代表受理した交付金の処理結果を報告するとともに、市長に対し、交付金処理結果報告書を提出しなければならない。

(手続の省略)

第13条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条の規定を適用しないことができる。

(その他)

第14条 この告示に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用するほか、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

活動項目

対象森林

活動内容

活動経費

森林経営計画作成促進

森林経営計画の対象とされていない森林

森林情報の収集及び森林経営計画の策定に係る合意形成を行う。

(共同施業型)

森林経営計画を作成する育成林1ヘクタール当たり8,000円

(経営委託)

森林経営の委託契約に基づき森林経営計画を作成した森林のうち、計画期間内に間伐を実施する森林1ヘクタール当たり38,000円

不在村森林所有者への経営計画策定に係る合意形成等を行う。

「共同施業型」又は「経営委託型」により合意形成等の活動を行う森林のうち、不在村森林所有者に対する働きかけを実施する場合、森林1ヘクタール当たり14,000円を加算

不在村森林所有者の合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界確定を行った場合、森林1ヘクタール当たり17,000円を加算

施業集約化の促進

森林経営計画の対象とする森林又は特定間伐等促進計画の対象とする森林のうち、集約化実施計画の対象とする森林又は「民有林と協調した森林整備等を推進するための地方公共団体等との協定の締結要領」に基づき締結された森林施業の一体化を図る団地

施業実施に係る森林情報の収集及び施業の実施に係る合意形成を行う。

集約化間伐を実施する森林1ヘクタール当たり30,000円

森林境界の確認

地域森林計画の対象とする森林

境界が不明瞭な森林において、境界の確認を行う。

境界確認を行った森林1ヘクタール当たり16,000円

森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備

「経営計画作成促進」又は「施業集約化の促進」の協定を締結した森林

対象森林内に存する作業路網

対象森林が経営計画の対象とされていない森林1ヘクタール当たり5,000円

対象森林が経営計画の対象とされていない森林1ヘクタール当たり6,000円

森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林1ヘクタール当たり10,000円

養父市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成28年6月9日 告示第96号

(平成28年6月9日施行)