○養父市不育症治療費助成事業実施要綱
平成28年6月3日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、不育症治療を受ける対象者の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、不育症治療に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 不育治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。
(2) 治療費等 不育治療に関する治療費及び検査料をいう。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に関係のない費用は除く。
(3) 医療機関 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関その他市長が認める医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 治療期間及び申請日のいずれにおいても養父市内に住所を有するもの。
(2) 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があり、不育症と医師に診断されていること。
(3) 前年(申請日が1月から5月のまでの場合は、前々年)の本人又は配偶者のある場合は夫婦合算の所得額が400万円未満であること。
(4) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。
(5) 申請日において、不育治療を受けている女性及びその同一世帯員に市税の滞納がないこと。
(6) 対象者は、平成28年4月1日以降に不育症の治療等を受けた者とする。
(7) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
(助成内容)
第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫又はパートナーを含む。)が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものに限る。
(1) 不育症の検査
ア 不育症のリスク因子の検査
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第Ⅻ因子活性 | |
プロテインS活性若しくはプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性若しくはプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
イ 絨毛染色体検査
(2) 不育症の治療
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)
2 助成する額は、(1)及び(2)の治療等に要した医療費全額とする。
3 年間助成回数及び通算助成回数は制限しない。
(助成の申請)
第5条 対象者は、治療等が終了した日から3箇月以内又は、治療を実施した日の属する年度内(3月31日まで)のどちらか早い日までに、次の書類を添えて、市長に申請を行うものとする。
(1) 養父市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) 養父市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 養父市不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
2 市は、助成状況を記録するため、養父市不育症治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成しなければならない。なお、転居等により以前の助成状況を把握する必要があるときは、過去の住所地へ照会するなど適宜確認を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。