○養父市消防団機能別消防団員の設置に関する要綱
平成28年5月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災及び自然災害(以下「火災等」という。)防御態勢を補完する養父市消防団機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 団長は、火災等の発生における出動団員数が十分でない分団について、機能別消防団員を置くことができる。
(服務規律)
第3条 機能別消防団員は、所属する分団の区域内に発生する昼間の火災において出動し、現場を担当する指揮者の下に職務に従事するものとする。
2 前項の規定による火災が発生した場合のほか、団長が消防活動上必要と認めるときは、機能別消防団員は、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(階級)
第4条 機能別消防団員の階級は、消防団員の階級の基準(昭和39年消防庁告示第3号)第1条に規定する団員とし、階級異動はできないものとする。
(被服の支給)
第5条 機能別消防団員には、火災等の活動に従事するために必要な被服を支給する。
(任命要件等)
第6条 機能別消防団員は、元消防団員又は元消防職員の経験を有する者の中から団長が任命するものとする。ただし、団長が機能別消防団員として適格であると認める者については、この限りでない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、機能別消防団員に関し必要な事項は、団長が市長の承認を得て定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。