○養父市朝倉山椒振興イベント補助金交付要綱

平成28年5月25日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝倉山椒の産地形成を図り、養父市の特産物として定着させるため、朝倉山椒の販売促進に関するイベントを実施する事業者に対して、その経費の一部を補助することに関し、必要な事項について定める。

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する補助事業の内容、補助金の額、採択要件及び補助対象経費については、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることのできるものは、朝倉山椒の販売促進に関するイベントを実施する法人又は団体(以下「事業者等」という。)とする。ただし、前条に規定する補助対象経費等について、この告示に基づく補助金以外の補助金等を交付され、又は交付の決定を受けているものは、補助対象者としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、事業着手前に朝倉山椒振興イベント補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、朝倉山椒振興イベント補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(完了報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者等(以下「補助事業者」という。)は事業完了後速やかに必要書類を添えて朝倉山椒振興イベント事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の完了報告書の内容を審査し、完了を確定させるとともに、補助金の額を確定した上で、朝倉山椒振興イベント補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定に基づき補助金の金額を確定した後、補助事業者からの朝倉山椒振興イベント補助金請求書(様式第5号)に基づき補助金を交付するものとする。

(概算払い)

第9条 市長は、前条の規定に関わらず、補助事業者からの補助金請求があった場合は、概算払いをすることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容等に違反したとき。

(3) 補助金等をその目的以外の目的に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(帳簿等の備付)

第11条 補助金の交付を受けた事業者等は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の内容

補助金の額

採択要件

補助対象経費

朝倉山椒の販売促進に関するイベント事業

2分の1以内。ただし、1事業当たり500千円を上限とする。

市内外の者に向け、朝倉山椒(生果)の販売を伴うイベント事業

需用費(消耗品費)、原材料費、役務費、委託料、貸借料その他市長が認めた経費

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養父市朝倉山椒振興イベント補助金交付要綱

平成28年5月25日 告示第84号

(平成28年5月25日施行)