○養父市感震ブレーカー設置推進補助金交付要綱
平成28年4月11日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時に停電後の復旧に伴う通電火災を防止するため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において養父市感震ブレーカー設置推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる感震ブレーカー)
第2条 この告示の補助対象となる感震ブレーカーとは、次に掲げるものとする。
(1) 分電盤に内蔵又は接続し感震センサーが揺れを感知する分電盤タイプ
(2) 揺れによるおもりの落下や感震センサーと連動したバネの作用により、分電盤のスイッチを操作する簡易タイプ
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者又は事業所を有する者のうち、地震等の災害への対策として感震ブレーカーを設置する者で、次のいずれかの要件を満たしていることとする。
(1) 自らが居住する住宅で、かつ世帯主であること。
(2) 事業活動を行っている事業所で、かつ事業主であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカーの設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)に相当する額とし、5千円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市感震ブレーカー設置推進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に領収書の原本又は設置及び費用を証明できる書類を添付し、市長に提出する。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。