○養父市若者未来応援奨学生選考委員会設置要綱
平成28年3月28日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 この告示は、養父市若者未来応援奨学金条例(平成28年養父市条例第27号)第6条の規定より、養父市若者未来応援奨学生を選考する奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の設置並びに運営に関して必要な事項を定める。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、奨学生の選考に際し、教育委員会からの諮問に応じ次に揚げる事項を審査し、教育委員会に答申する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) その他奨学生の決定に関すること。
(委員構成)
第3条 委員会の構成員は5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の教育関係者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、欠員委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(報酬、費用弁償)
第8条 選考委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 選考委員会の事務局は教育課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示後最初に開催される選考委員会は第6条の規定にかかわらず教育長が招集する。
附則(平成28年教委告示第8号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。