○養父市後期高齢者医療保険居所不明被保険者の資格喪失確認取扱要領

平成28年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、居所不明後期高齢者医療被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の確認及び喪失手続に関し、必要なことを定め、被保険者資格の適正を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「居所不明」とは、被保険者が住民基本台帳法上の手続を行わずに転出し、若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないことをいう。

(調査対象者)

第3条 調査の対象は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 後期高齢者医療保険料の納入通知書、督促状、催告書等の郵便物不着者

(2) 後期高齢者医療保険被保険者証の未更新者

(3) 訪問時の常時不在者

(4) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者

(台帳等の整備)

第4条 次に掲げる台帳を作成し、処理状況を明確に記載し5年間保管することとする。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)

(2) 居所不明被保険者の調査台帳(様式第2号)

(内部調査)

第5条 内部調査は、次による。

(1) 後期高齢者医療保険の状況

ア 被保険者証の更新状況

イ 後期高齢者医療保険料の納付状況

ウ その他

(2) 後期高齢者医療保険以外の状況

ア 住民基本台帳の確認

イ 国民健康保険の加入状況

ウ 市民税課税台帳の確認

エ 介護保険料台帳の確認

オ 水道の使用状況

カ その他

(現地調査)

第6条 現地調査は、次による。

(1) 家屋の状況(表札、郵便受等の名義、所有形態、居住状況、賃貸契約、家賃支払状況及び居住期間)

(2) 転出先等の情報収集

(3) 事業所での情報収集(勤務していた場合)

(4) 医療機関での情報収集(受診履歴がある場合)

(5) 現地調査により居所が判明した者については、住所変更、資格喪失届等の指導を行う。

(居所不明被保険者の認定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する被保険者は、居所不明と認定する。

(1) 現地調査その他の資料から転出し、又は転居している事実が確認できる者

(2) 被保険者証の未更新者で、転出又は転居についての明確な資料はないが、証言、家屋等客観的状況により居住していない事実が判断できるもの

(居所不明被保険者の確定日)

第8条 被保険者の居所不明を確定する日は、次の各号のいずれかによる。

(1) 転出の事実が確認できる者

ア 引っ越しの証言等により転出の事実が確認できた場合はその日

イ 転出日が確認できない場合は、証言、水道等の使用状況を総合的に勘案し、転出と認められる日

(2) 居住していない事実のみの者

ア 資料等から客観的に見て、その事実が判断できる場合はその日

イ その日が特定できない場合には、実態調査及び一定期間を経て、再調査、文書確認等により総合的に勘案し、不在と確認できる日

(決裁)

第9条 居所不明被保険者の認定等は、後期高齢者医療保険担当課長決裁とし、決裁後、認定理由及び確定日を管理簿の「居所不明認定」欄に記入する。

(住民票の処理依頼)

第10条 居所不明と認定した者は、関係資料を添付し住民基本台帳担当課長あてに様式第3号により依頼する。

(資格喪失確定後の処理)

第11条 住民基本台帳担当課より様式第4号により資格喪失処理を行った旨の通知を受けた場合、速やかに住民票が消除されたことを確認し、管理簿の「住民票消除年月日」欄に記入する。

(資格喪失保留後の処理)

第12条 住民基本台帳担当課より資格喪失処理を保留する旨の通知を受けた場合については、保留理由等を精査し、今後の取扱いを決定することとする。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

附則(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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養父市後期高齢者医療保険居所不明被保険者の資格喪失確認取扱要領

平成28年3月31日 訓令第5号

(令和5年5月1日施行)