○養父市公共施設等総合管理検討会議設置要綱
平成28年2月2日
訓令第2号
(設置)
第1条 養父市の公共施設の有効活用及び中長期的な視点からの効率的かつ効果的な配置、運営等のあり方について検討するため、養父市公共施設等総合管理検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、検討結果を市長に報告する。
(1) 公共施設の有効活用に関すること。
(2) 公共施設の配置、運営等の方針に関すること。
(3) その他公共施設の適正化のために必要な事項に関すること。
(会議の構成)
第3条 会議は、10人以内の職員をもって構成する。
2 座長は、副市長をもって充て、委員は教育長、理事、参事、危機管理監、経営企画部長、経営総務課長、教育委員会事務局教育部長、まち整備部長及び土地利用未来課長で構成する。
3 会議に必要ある場合は、座長の指名により、関係施設の所管部局長、所管課長等の出席を求めることができる。
(座長の職務)
第4条 座長は、会議を総括し、会議の議長となる。
2 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、まち整備部長が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、まち整備部土地利用未来課が行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。