○養父市高齢者と親子の交流ふれあい事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、0歳から3歳の幼児とその母親(以下「親子」という。)が高齢者と交流することにより、高齢者の介護予防、認知症予防及び重度化の抑制を図るとともに、子育て中の母親の社会参加を促進し、地域における活躍の場を創出することで子育ての楽しさを実感できる環境づくりを目指すことについて、必要な事項を定める。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認める法人等(以下「事業受託者」という。)に事業を委託することができる。

(事業内容及び対象者)

第3条 本事業は、高齢者(市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者をいう。以下同じ。)の介護予防、認知症予防、健康増進等に必要と認められる介護予防通所事業所、介護老人福祉施設等であって事業が適切に実施されると認められる施設(以下「交流施設」という。)に親子を訪問させ、交流施設を利用する高齢者と交流事業を実施するものとする。

2 この事業の対象者は、高齢者が利用する交流施設を運営する法人等(以下「対象事業者」という。)とする。

(利用申請)

第4条 本事業の利用を希望する対象事業者は、高齢者と親子の交流ふれあい事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、第1項又は前項の申請を審査し、事業が適切に実施できると認める場合は、前項の申請に高齢者と親子の交流ふれあい事業決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 訪問させる親子、訪問日、その他事業の実施にあたり必要な調整は事業受託者が行うものとする。

(委託料の支払い)

第5条 事業受託者は事業を実施した後、高齢者と親子の交流ふれあい事業実績報告書(様式第3号)及び高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による事業実績報告書及び委託料請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、請求のあった日から30日以内に事業受託者に委託料を支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高齢者と親子の交流ふれあい事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第48号

(令和4年3月29日施行)