○養父市U・Iターン介護人材確保事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、介護人材の確保と定住の促進を図るため、U・Iターン者及び新規学卒者が市内の介護サービス事業所に就職するにあたり、補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) U・Iターン者 雇用日前6か月から雇用日後6か月までの間に市外から養父市に住所を移した者をいう。

(2) 介護サービス事業所 本市に事業所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業所をいう。

(3) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に通学し、前号の介護サービス事業所に雇用される年の3月に卒業した者(雇用される年の3月に卒業予定であった者で、単位の未修得等により同年4月1日から翌年3月31日までの間に卒業した者を含む。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている新規学卒者又は市内の介護サービス事業所に就職したU・Iターン者をいう。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は次に掲げる各号によるものとし、千円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とする。

(1) 引越費用 補助対象者が市外から養父市に転入する際の支払った引越費用のうち、引越業者(貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物事業者運送事業者のこと。以下同じ。)に支払った額であって、7万5千円を限度とする。

(2) 資格取得費用 介護サービス事業所に新たに雇用された日から1年以内において、介護サービスを実施するために必要な資格取得に要した費用の実費を支給する。ただし、他の同種の補助金等を受給しているときはその補助金等を控除した額とし、10万円を限度とする。

(3) 資格取得祝金 就職した後に、研修等の受講等により、従事者として必要な資格取得をしたときは10万円を支給する。

(4) 就職祝金 従事者として必要な介護福祉士、看護師等の資格を有する者及び新規学卒者が介護サービス事業所に就職したときは、就職時に10万円を支給する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はU・Iターン介護人材確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、U・Iターン介護人材確保事業補助金交付決定書(様式第2号)、またはU・Iターン介護人材確保事業補助金不交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、U・Iターン介護人材確保事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 市長は、申請により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が就職から3年以内に市外へ転出したとき。

(2) 交付決定者が就職から3年以内に退職したとき。ただし、退職後に市内の別の介護事業所等へ就職した場合及び事業所の都合により解雇された場合を除く。

(3) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正の行為があったと認めたとき。

(4) その他、市長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、U・Iターン介護人材確保事業補助金交付取消決定書(様式第5号)により、本人に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部の返還を命ずることができる。

4 市長は、補助金の取り消しにより交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市U・Iターン介護人材確保事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(令和4年3月29日施行)