○養父市妊婦訪問事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条並びに第17条第1項及び第2項の規定に基づく保健指導並びに妊婦訪問事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。

2 次に揚げるものは重点対象者とする。

(1) 若年(20歳未満)及び高齢(35歳以上)初産婦

(2) 妊娠高血圧症候群その他出産に支障を及ぼすと思われる疾患の既往のある者

(3) 多胎妊娠の者

(4) 出産又は育児に対する不安が強く認められる者

(5) 妊娠届け遅延者及び妊婦健康診査未受診者

(事業の内容)

第3条 次に揚げる事項について、保健指導を実施する。

(1) 妊娠、分娩、産褥及び育児に対する知識

(2) 健康診査の勧奨及び異常発見時の受診勧奨

(3) 流早産、妊娠期高血圧症候群の早期発見

(4) 生活環境その他必要な保健指導

(訪問指導員)

第4条 訪問指導員は、保健師又は助産師の資格を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 市職員

(2) 市と妊婦訪問事業委託契約を締結した者

(実施回数)

第5条 事業による家庭への訪問(以下「家庭訪問」という。)は、原則として1回とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(対象となる家庭の把握)

第6条 訪問指導の対象者の把握は、次の方法により行う。

(1) 妊娠届出書

(2) 医療機関からの連絡

(3) 妊婦本人又は家族との電話連絡、面接等

(訪問指導員受託者証の携行)

第7条 市長は、訪問指導員(第4条第2号の訪問指導員に限る。以下この条及び次条において同じ。)が家庭訪問をする際には、訪問指導員に対し、訪問指導員受託者証(様式第1号)を携行させるものとする。

(費用の支払等)

第8条 市長は、訪問指導員に対し訪問指導委託料として1件当たり4,000円を支払うものとする。

2 訪問指導員は、養父市妊婦訪問事業委託料請求書(様式第2号)に1月ごとに集計した家庭訪問実施者一覧(様式第3号)を添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求書があったときは、その内容を審査し、適正と認めたものについて委託料を支払うものとする。

(家庭訪問の記録)

第9条 訪問指導員は、家庭訪問を行ったときは、母子管理カードに訪問指導内容を記録しなければならない。

(家庭訪問後の支援等)

第10条 訪問指導員は、家庭訪問を行った際、妊婦の疾病その他の異常を発見したときは、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、家庭訪問を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる家庭に対して、必要な支援を行うものとする。

(研修及び連絡会等)

第11条 市長は、事業の適切な実施を図るため、事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるとともに連絡会を開催するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市妊婦訪問事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第36号

(令和4年3月29日施行)