○養父市平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱

平成28年2月16日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、平成27年度の暖冬気象(以下「平成27年度暖冬」という。)により経営の悪化した市内中小企業者等が、安定した事業経営を行うために兵庫県及び政府系金融機関からの貸入金について、一定の要件を満たす借入中小企業者に対して、信用保証料補助金及び利子補給金(以下これらを「支援補助金」という。)を交付することにより、一層の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱金融機関 兵庫県中小企業融資制度の取扱い金融機関

(2) 政府系金融機関 日本政策金融公庫の各支店

(補助対象資金)

第3条 補助対象資金は、兵庫県経営安定資金(経営円滑化貸付)及び日本政策金融公庫貸付(普通貸付、経営環境変化資金及び経営改善貸付)とし、原則として平成28年1月25日から平成28年3月31日までに融資実行された平成27年度暖冬による経営悪化に伴う貸付金とする。

(補助対象者)

第4条 この支援制度を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内のスキー客の減少により影響を受けている市内の中小企業者及び組合とし、1年以上同一事業を営む者とする。

(信用保証料の補助)

第5条 市長は、前条に定める対象者が、第3条に規定する対象資金を取扱金融機関から借り入れた場合に、支払った信用保証料を予算の範囲内で補助する。

2 前項に規定する補助金の額は、兵庫県信用保証協会に支払った保証料の2分の1を限度に補助する。ただし、補助金の上限は50万円とする。

(利子補給金)

第6条 市長は、第4条に定める対象者が第3条に規定する利子補給金の対象資金を取扱金融機関又は政府系金融機関から借り入れた場合に、借入額5,000万円を限度に、次により算出した額を利子補給金として交付するものとする。なお、支払利子額については、約定利子額のみを対象とし、延滞利子額は除くものとする。また、算出額の1円未満の端数は、切り捨てる。

2 利子補給金の交付額は、第4条に規定する対象者が支払った利子額(以下「支払利子額」という。)のうち年率0.80%に相当する額とし、融資を受けた日から5年以内とする。

3 前項の利子補給金の算定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、算定期間内に支払われた利子額(延滞利子額を除く。)に対して、前項により算定された利子補給金を交付するものとする。

(交付申請)

第7条 支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成28年3月31日までに平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により市長に交付申請を行うものとする。

2 前項の交付申請書に添付する当初申請時に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 平成27年度暖冬による経営悪化に伴う借入であることの証明書(養父市企業支援センター発行のもの)

(2) 償還予定の分かる書類の写し

(3) 信用保証料の支払いが確認できる資料(信用保証付き融資のみ)

(審査及び交付決定等)

第8条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付対象者不認定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請者を決定する場合に必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条の通知を受けた申請者は、交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に、申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る認定決定はなかったものとみなす。

(信用保証料補助金の請求)

第10条 第8条第1項に規定する交付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに平成27年度暖冬対策融資支援補助金請求書(様式第3号。以下「支援補助金請求書」という。)により市長に請求するものとする。

(信用保証料補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する支援補助金請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第12条 第8条第1項に規定する交付決定通知書の交付を受けた者は、利子が発生する年度ごとに、翌年度の4月10日までに支援補助金請求書により市長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第13条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、支援補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援補助金の交付を取り消し、又は既に交付した支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(報告、調査及び指示)

第15条 市長は、支援補助に関して必要があると認めるときは、申請者及び融資機関に対して必要な報告をさせ、当該貸付金に係る帳簿、書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(変更の届出)

第16条 支援補助金の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所(事業所在地)を変更した場合(様式第5号)

(2) 振込先口座・口座名義人、事業所名(法人成りを含む。)又は事業所の代表者を変更した場合(様式第5号の2)

(3) 交付決定を受けた者が死亡した場合(様式第5号の3)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月25日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市平成27年度暖冬対策融資支援補助金交付要綱

平成28年2月16日 告示第12号

(令和4年3月29日施行)