○養父市防犯灯設置要綱
平成28年2月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間等における犯罪の防止及び交通の安全を確保するため、市が設置する防犯灯の設置基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定する道路及び常時一般の通行の用に供されている公道をいう。
(2) 防犯灯 道路を照明するもので、夜間における道路歩行中に発生する犯罪、事故等を未然に防止するため、市が設置する夜間照明をいう。
(3) 通学路 児童生徒が通学のため平常利用する道路をいう。
(設置基準)
第3条 防犯灯の新設基準は、次のとおりとする。
(1) 集落間の道路であり、特に防犯上必要であると認められる通学路で、集落末端の建物(事業所等を含む。)からおおむね50メートル以上離れ、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。ただし、見通しが悪い箇所においては、この限りではない。
(2) 防犯灯を設置しようとする場所に隣接する住宅、農地等に防犯灯の照明による影響が生じるおそれがあると認められるときは、当該住宅、農地等の所有者又は管理者の承諾を受けていること。
(3) その他、市長が特に必要と認めるもの。
2 防犯灯は、原則として関西電力株式会社又は西日本電信電話株式会社が所有する電柱に共架して設置するものとする。ただし、この方法によりがたいと認められる場合は、この限りでない。
(設置及び管理)
第4条 前条第1項各号に該当する場合は、市が防犯灯を設置し管理を行う。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。