○養父市紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

平成28年2月16日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、紙おむつを日常的に家庭ごみとして排出しなければならない世帯を支援するため、在宅の要介護者の介護者に対し、紙おむつの排出に必要な指定ごみ袋を支給することにより、経済的負担を軽減し在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護4又は要介護5の者をいう。

(2) 介護者 要介護者を直接介護する者をいう。

(3) 指定ごみ袋 南但広域行政事務組合指定(養父市・朝来市共通ごみ袋)燃やすごみ用ごみ袋をいう。

(支給対象者)

第3条 指定ごみ袋の支給の対象となる者は、本市に住所を有する在宅の要介護者の介護者とする。

(支給する指定ごみ袋の枚数)

第4条 支給する指定ごみ袋及び枚数は、次のとおりとする。

(1) 要介護者1人につき、大袋年間50枚とする。

(2) 年度途中の申請については、年間枚数を申請書受理の日の属する月から当該年度末までの月数により月割りした枚数(小数点以下切捨て)とする。

(支給申請等)

第5条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、養父市紙おむつ用ごみ袋支給申請書(様式1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは養父市紙おむつ用ごみ袋支給決定通知書(様式第2号)を交付してごみ袋を支給し、適当と認めないときは養父市紙おむつ用ごみ袋支給却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、申請者が偽りその他の不正により指定ごみ袋の支給を受けたと認められるときは、当該ごみ袋の全部又は一部、若しくはこれに相当する額を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第6条 指定ごみ袋の支給を受けた者は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

平成28年2月16日 告示第8号

(令和4年3月29日施行)