○養父市機構集積協力金交付事業実施要綱

平成26年12月18日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年3月31日付け25経営第3139号―1農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、養父市機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付し、もって農地集積等の促進を図ることを目的とする。

(事業実施地域)

第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地とする。

(協力金の区分、対象者及び交付金額等)

第3条 協力金の区分、対象者及び交付金額等は、実施要綱第5、第6及び第7に定めるとおりとする。ただし、経営転換協力金の交付額については、交付要件を満たす農地面積に応じて次のとおりとする。

ア 0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 1戸当たり10万円

イ 1.0ヘクタール以上 1戸当たり20万円

(交付申請)

第4条 交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に定める事業の区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 様式第1号

(2) 経営転換協力金 次のからまでに定める申請者の区分に応じ、当該からまでに定める様式による。

 農業部門の減少により経営転換する農業者 様式第2号

 リタイヤする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 様式第3号

 被災農地貸付者 様式第4号

(3) 耕作者集積協力金

 交付対象農地が自作地である場合 様式第5号

 交付対象農地が賃借地である場合 様式第6号

2 前項第2項及び第3項の交付申請書を提出しようとする者は、事前に個人情報の取扱い(様式第7号)を確認するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、養父市機構集積協力金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第6条 交付を受けようとする交付対象者は、養父市機構集積協力金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第7条 市長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

区分

要件

経営転換協力金

(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

耕作者集積協力金

(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合

(農地流動化に係る補助金の取扱い)

第8条 実施要綱別記2別表2に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地について、当該補助金の交付要件である利用権設定等期間(農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人との間で締結した白紙委任契約期間を含む。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解約した上で機構に貸し付けられた場合であっても、次に掲げる場合は補助金の返還を要しない。

(1) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約され、農地所有者が、補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間、当該農地を機構に対し貸し付けるとき。

(2) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と機構との間に移転されるとき。

(検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な指示をし、又は関係職員により関係書類を検査させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年12月18日から施行する。

(平成28年告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市機構集積協力金交付事業実施要綱

平成26年12月18日 告示第111号

(令和4年3月29日施行)