○養父市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年養父市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消費生活センターの所長)

第2条 消費生活センターの所長は、消費者行政を担当する課長級をもって充てる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月14日 規則第5号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月14日 規則第5号
令和3年7月19日 規則第20号