○養父市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年養父市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消費生活センターの所長)
第2条 消費生活センターの所長は、消費者行政を担当する課長級をもって充てる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。